会社組織 /ラブアン会社
ラブアン会社
ラブアン会社とは、1990年ラブアン会社法(LCA 1990)に基づいて設立または登録された会社です。マレーシアの居住者および非居住者は、ラブアン会社を設立することができます。この法律に基づき設立され、実体要件を含む一定の条件を満たした会社は、優遇税率が適用されます。
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ラブアンの主な利点
- 非居住者への配当金または利息の支払いには源泉徴収税はかかりません。
- ラブアン事業活動に関連してラブアン法人が実行するすべての文書には印紙税はかかりません。
- 外国為替規制なし
- キャピタルゲイン税・相続税はかかりません。
- 物品サービス税 (GST) / 売上サービス税 (SST) / 付加価値税 (VAT) はかかりません。
- 外国人が受け取る役員報酬は全額免税。
- 70か国以上とDTA(二重課税回避)租税条約を締結しています。
ラブアンの税制
1990年ラブアン事業活動税法
ラブアン貿易会社
ラブアン貿易会社は、1990 年ラブアン事業活動税法に基づいて、実質要件を満たした監査済み純利益の 3% の税金を課せられます。
ラブアン非貿易会社
ラブアン非貿易会社も投資持株会社です。ラブアン投資持株会社は、純粋株式保有と非純粋株式保有の2つのカテゴリーに分けられます。
ラブアン非営利会社は、年次管理会計を提出し、実体要件を満たしていれば、税金(0%)は課されません。
会社設立に必要な書類
個人(株主/取締役)
- パスポート(外国人) / NRIC(マレーシア人)
- 住所証明(3か月以内の最新の公共料金請求書など)
企業の株主/取締役向け
- 会社登録証明書
- 定款
- 最新の年次報告書
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BBS を選ぶ理由
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グローバルなアドバイザリー拠点
よくある質問
マレーシアリンギット以外の外貨建ての1株
必要書類がすべて揃ってから約7~14営業日
取締役と株主は少なくとも1名でなければならず、同一人物であっても構いません。
外国人が全額出資することも可能です。
常駐秘書が必要となります。
- 商社 – 商社として認められる活動については、添付資料「LFSA – Code 20」をご覧ください。
- 非商社/投資持株会社 – 主に配当または利息による収入。
*1967年マレーシア所得税法に基づき、一般商取引または輸出入サービスに対する税率は15%~24%ですのでご注意ください。
• 商社は1967年マレーシア所得税法に基づき課税され、ラブアンライセンス会社を除き、利益の15%~24%の税率が適用されます。(監査が必要)
• ラブアンライセンス会社で、「コード20」に基づく事業形態の場合、実質要件を満たし、監査済みの純利益の3%の税率が適用されます。(監査が必要)
• 投資持株会社は、年次報告書を提出することで課税されません(0%)。
いいえ。
• パスポートの CTC
• 住所証明書の CTC(最新の公共料金請求書、インターネット料金請求書、保険明細書など)
*CTC – Certified True Copies:文書の認証は、公証人、弁護士、公認秘書、公認会計士などの有能な人物によって行われ、
マレーシアまたは認証が行われた国の法律に従って行われる必要があります。