会社組織 /ラブアン会社

ラブアン会社

ラブアン会社とは、1990年ラブアン会社法(LCA 1990)に基づいて設立または登録された会社です。マレーシアの居住者および非居住者は、ラブアン会社を設立することができます。この法律に基づき設立され、実体要件を含む一定の条件を満たした会社は、優遇税率が適用されます。

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ラブアンの主な利点

ラブアンの税制

ラブアン管轄区域はミッドショアとして知られており、ラブアン法人には事業の性質に応じて 1967 年所得税法と 1990 年ラブアン事業活動税法の 2 つの異なる税制が適用されます。

1990年ラブアン事業活動税法

ラブアン貿易会社

ラブアン貿易会社は、1990 年ラブアン事業活動税法に基づいて、実質要件を満たした監査済み純利益の 3% の税金を課せられます。

ラブアン非貿易会社

ラブアン非貿易会社も投資持株会社です。ラブアン投資持株会社は、純粋株式保有と非純粋株式保有の2つのカテゴリーに分けられます。

ラブアン非営利会社は、年次管理会計を提出し、実体要件を満たしていれば、税金(0%)は課されません。

会社設立に必要な書類

個人(株主/取締役)

企業の株主/取締役向け

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よくある質問

マレーシアリンギット以外の外貨建ての1株

必要書類がすべて揃ってから約7~14営業日

取締役と株主は少なくとも1名でなければならず、同一人物であっても構いません。
外国人が全額出資することも可能です。

常駐秘書が必要となります。

  • 商社 – 商社として認められる活動については、添付資料「LFSA – Code 20」をご覧ください。
  • 非商社/投資持株会社 – 主に配当または利息による収入。
    *1967年マレーシア所得税法に基づき、一般商取引または輸出入サービスに対する税率は15%~24%ですのでご注意ください。

• 商社は1967年マレーシア所得税法に基づき課税され、ラブアンライセンス会社を除き、利益の15%~24%の税率が適用されます。(監査が必要)
• ラブアンライセンス会社で、「コード20」に基づく事業形態の場合、実質要件を満たし、監査済みの純利益の3%の税率が適用されます。(監査が必要)
• 投資持株会社は、年次報告書を提出することで課税されません(0%)。

いいえ。

• パスポートの CTC
• 住所証明書の CTC(最新の公共料金請求書、インターネット料金請求書、保険明細書など)
*CTC – Certified True Copies:文書の認証は、公証人、弁護士、公認秘書、公認会計士などの有能な人物によって行われ、
マレーシアまたは認証が行われた国の法律に従って行われる必要があります。

私たちの目標は、あなたのビジネスを最高レベルの成功に導くことで

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